2006-11-15 第165回国会 衆議院 法務委員会 第11号
なお、名古屋刑務所における放水事案以前の洗浄事例は、中間報告によれば、平成十三年十二月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長においては、意図的に受刑者Xの身体に直接放水することがあったとされている。 当局では、保護房内や居室内の汚物のついた受刑者に対する特定の対処方法は示していないが、一般的には、状況に応じて職員がタオルで当該被収容者の体をふいたり、入浴させたりしていると承知している。
なお、名古屋刑務所における放水事案以前の洗浄事例は、中間報告によれば、平成十三年十二月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長においては、意図的に受刑者Xの身体に直接放水することがあったとされている。 当局では、保護房内や居室内の汚物のついた受刑者に対する特定の対処方法は示していないが、一般的には、状況に応じて職員がタオルで当該被収容者の体をふいたり、入浴させたりしていると承知している。
ここにありますけれども、一番最後に、「次いで、翌二月十二日、刑事局長において、十二月事件」、これはホース、「刑務官一名を逮捕すること及び消防用ホースを用いた放水による暴行が行われたとの具体的な態様について報告が行われ、初めて、受刑者Xの死亡が犯罪行為によるものであることが明確に報告された。」こういうふうに、これは行政上の問題ですからね、裁判は関係ないですから、明らかに。
それから、法務省から当委員会に出された、本年三月三十一日付の行刑運営の実情に関する中間報告によりますと、なぜうその報告がなされたか云々のずっと記述の中で、平成十三年十二月十五日「早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、」云々とあります。
ただ、その中に、午前中も質疑しましたが、皆さんのこの三月三十一日時点の調査結果によりますと、名古屋のホース水放水事件の一こまとして、「受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部の裂傷は、受刑者Xが自分で直腸を傷つけたものと推定されるとの誤った推定が伝えられている。」
「すなわち、同月」、これは平成十三年十二月のことです、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部の裂傷は、受刑者Xが自分で直腸を傷つけたものと推定されるとの誤った推定が伝えられている。」こういう報告であります。
旨報告し、鍬間第二部長は、受刑者Xの死亡は、受刑者自身の過失に基づく事故であると安易に判断し、管区長の了解を得た上、名古屋刑務所に緊急報告規程による報告の必要はない旨指示したようである。 大変大事な報告が我が委員会に提出をされているわけであります。 私は、もう時間がありませんから詳しく論じません。
受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用した下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報されたということになっています。それから次の段、下ですね、出血の発見状況について受刑者Xの下着に出血が認められたなどという客観的事実に反する事実がつくり上げられた、こういうふうになっています。
ただ、平成十五年三月三十一日に法務当局が我が法務委員会に提出した行刑運営に関する調査検討委員会中間報告によりますと、先ほども同僚委員から指摘をされておりましたが、十二ページのところで、「同月十五日早朝の名古屋地方検察庁への通報の時点から、受刑者Xの出血の発見状況について、同人が着用していた下着に出血が認められたとの客観的事実に反する事実が通報され、消防用ホースによる放水の事実は隠蔽され、また、肛門部
十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長らは、連日、共同で、消火栓の開栓、保護房の開扉、消防用ホースによる放水、受刑者Xの転房のための……(木島委員「それはさっき私が読んだ」と呼ぶ)おっしゃったところですね。
この十二月事件について、「(9)法務大臣への報告の経緯」というところがありまして、平成十四年十月下旬ごろ、矯正局長は、法務大臣に、保護房収容後の被収容者、ここでの受刑者Xも含まれていた、の死亡事案の資料を国会議員に提出する旨報告した際に、受刑者X、この十二月事件での死亡者ですけれども、名古屋刑務所から、自傷行為による腹膜炎で死亡したものである旨報告を受けていると報告した。
同月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長らは、連日、共同で、消火栓の開栓、保護房の開扉、消防用ホースによる放水、受刑者Xの転房のための措置などの役割を分担をした上で、受刑者Xが在室している保護房に消防用ホースによる放水を行った。
受刑者Xの悲鳴が聞こえた、消防用ホースによる放水の音も聞こえた。翌日彼は死んでいます。そのモニターにアクセスできた人間が何人いたのか。決定的じゃないですか。処遇部長はともかくとして、監視にアクセスできる職員全員がこのモニターを見ていたのは当たり前でしょう。そうすると、全員が隠ぺいしたということになるんですか。その調査も済んでいないなんというのは、何ですか、この中間報告は。答弁してください。
「犯行状況」の平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころの記述でありますが、長文は略しますが、「その間、処遇部門事務室においてモニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じたが、これを見て見ぬふりをした。」こういう大変重大な記述が報告されております。 そうすると、資料1をごらんください。
しかし、あなた方が既に三月三十一日に当法務委員会に提出した中間報告では、「モニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じたが、これを見て見ぬふりをした。」と。